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死亡診断書・ 死体検案書って? 発行方法や費用について解説

死亡診断書・ 死体検案書って? 発行方法や費用について解説

こんな方におすすめ

  • 葬儀に関する手続きについて知りたい方
  • 葬儀の流れを知りたい方

死亡診断書とは、死亡の事実を証明するための重要な書類です。この書類が無ければ、死亡届や火葬許可証の取得など、故人をお送りするにあたって必要な諸手続きを行うことができません。言い換えれば、この書類がすべての起点になるのです。 ここでは、死亡診断書とはなにか、死体検案書との違い、さらに発行方法や費用について解説していきます。

死亡診断書・死体検案書の違いとは

死亡診断書とは、医師が発行する死亡を証明するための書類です。故人が病気などで入院していたり、治療のための通院を続けながら自宅で亡くなった場合には、一般的に死亡診断書が発行されます。 一方、「直前まで元気だったのに突然亡くなった」など死因がはっきりしない場合には、警察による検死が行われます。その場合、「死体検案書」として死亡を証明するための書類が発行されます。記載内容や書式は死亡診断書とほぼ同一です。

死亡診断書・死体検案書の発行費用は?

死亡診断書の発行にかかる費用は、病院が独自に設定するためまちまち。一般的に3,000円~1万円だと言われています。 死体検案書の場合、死因調査のための検案代や遺体の搬送代金、保管料などがかかるため、3万~10万円程度が必要です。死亡診断書より高額になる傾向があります。

死亡診断書・死体検案書を受け取ったら

死亡診断書・死体検案書を受け取ったら、左半分が空白で渡されます。空白部分は死亡届になるため、必要事項を記入しましょう。その後、コピーを5~10枚取っておきます。死亡診断書・死体検案書のコピーは、金融機関や保険会社などでの手続きで必要になることがありますので、役所への提出前にコピーをお忘れなく。

死亡届の提出

死亡届を書いたら、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に、故人の本籍地または死亡地、届出人の現住所地のいずれかの役所に提出します。提出できるのは親族や同居者、家主、地主など限られた人に定められているため、注意しましょう。また、届け出には、届け出人の認印が必要です。届け出が受理されると、火葬許可証が発行されます。

わからないことは、専門家に相談を

大切な方が亡くなると、気持ちの整理がつかない中、慣れない手続きを進めることになります。パルモ葬祭では、少しでもご遺族の負担を軽減すべく、役所への死亡診断書の届け出、火葬・埋葬許可証の手続きの代行も承っております。ご不明点や事前のご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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